借地借家法までの歴史
明治42年(1909年)
『建物保護二関スル法律』制定
制定以前は、地主様の権利が圧倒的に強かった時代から、この法律が制定された事により、借地人様が建物登記をする事で第三者に対抗できるようになりました。
大正10年(1921年)
『借地法』『借家法』制定
建物保護二関スル法律が制定されてから12年後に施行されました。
借地人様の権利はより一層強くなり、地主様から契約更新を拒否する事が困難となりました。
平成4年(1992年)
『借地借家法』制定
地主様が圧倒的に不利な法律であった事から、土地の貸与化が減少しました。
そこで以前の法律が廃止となりましたが、平成4年7月31日以前から土地を借りている場合は旧借地法が適用となり、地主様に土地が返還されないとゆう状況が続いております。
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